約 818,100 件
https://w.atwiki.jp/sangokushi-taisen/pages/653.html
武将名 皇甫嵩 官職 武官 兵種 槍兵 コスト 2 能力 武力7 知力7 征圧力1 特技 勇猛 魅力 漢鳴 将器 攻城術 計略 漢鳴の大号令 【漢鳴】漢の味方の武力が上がる漢鳴3:さらに兵力が回復する 必要士気6 武力+9(漢鳴3) 漢鳴3時兵力+? 効果時間?c自身中心に縦5マス*横8マスの方形 Ver1.1.0A
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/33.html
編集 子曰く。陳・蔡に於いて我に従いし者、皆門に及ばざる也。徳行は顔淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。言語は宰我、子貢。政事は冉有、季路。文学は子游、子夏。(『論語』先進) 四科(もしくは四行)とは、故は、孔子が特に秀でた弟子達について述べた際の四つの徳目こと。徳行、言語、政事、文学の四科という。 転じて漢代には、朝廷に仕える官吏の任用・選抜基準として取り上げられた。具体的な四科の内容は制度や詔勅によって異なるが、適材を得て適所に配置するという共通の思想が見られる。 また察挙の常科(毎年定数が選抜される科)として、光禄勲によって郎官から毎年の成績優秀者が選ばれる「光禄四行」が存在した。『百官志』には、各卿寺下の官吏に数名の「四科」の定員がある。 目次 目次 歴史 位 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説光禄四行 結。 歴史 故は、『論語』先進の一節。漢代には官吏の選挙の条件や校試の内容としてたびたび取り上げられる思想となった。 「光禄四行」は 元帝永光元年二月の詔勅によって始まるという(*1)。以後、後漢にも引き継がれ、呉も採用した記述が残る。 一般的な官吏登用としては、 中正官と九品官人法の導入のためか、魏晋では衰退した。 位 後漢では、太常、光禄勲、衛尉、太僕、廷尉、大鴻臚、宗正、大司農、少府の九卿に加えて執金吾の下に「四科」なる吏員が存在する。百石吏や二百石吏とは記載を別にしており、他の官吏とは異なる昇進課程を有したことが窺える。 所属項目(タグ) 光禄勲 光禄四行 四科 四行 孔子 孝課 策試 選挙 関連項目・人物 四科 詳説 漢代に「四科」なる基準が取り上げられた所以は、『論語』先進篇の一説による。 元帝永光元年には、 二月、丞相、御史に詔し、質樸・敦厚・遜讓・有行なる者を挙げ、光禄が歳ごとにこの科を以って郎、従官を第せよ。 とした。これが光禄四科の始まりと顔師古は言う。 中興後には光武帝が特に詔して、 漢官儀曰: 「建初八年十二月己未,詔書して四科の士を辟す。 一曰く、徳行高妙、志節清白。 二曰く、経明行修、博士に任ずるに能う。 三曰く、明曉法律、疑を決すを以って足り、章を案じ、問を覆すに能う。文は御史に任ず。 四曰く、剛毅多略、事に遭い惑わず。明は姦を照らすに足り、勇は決断に足る。才は三輔の令に任ず。 みな、孝悌・清公の行を在ぜよ。 今より以後、辟召、及び刺史・二千石の察挙、茂才、尤異、孝廉吏は四科を審らかにし、務めて実覈を尽くせ。県邑に於いて英俊、賢行、廉絜、平端を選択して務めて職を以って試を授けよ。その人に非ずして、計に臨んで署に過ぎ、官事を便習せず、書疏は端正でなく、詔書に如かぬものが有れば、有司は罪名を奏し、并せて挙者を正せ。 これは辟召と察挙という漢が有為の人材を朝廷に召す二本の柱とした制度に於いて、今後は徳行、経学、法律、多略という四分野を明らかにしてその人を挙げよ、という詔勅である。もしその被選者の能力に偽りがあれば、選挙者をも罰するという選挙不実の制度も明記されている。 また、順帝の頃に左雄が孝廉制度を改革し、儒学を事とする「諸生」と、法律・文書の管理を事とする「文吏」の二種を用いて試を課すようにとしたが、その後に尚書令となった黄瓊が上奏して、 ……しばらくして、尚書令に遷った。瓊(黄瓊)は以前左雄が孝廉の選を上した所の士を取るの義に於いて、專ら儒学・文吏を用いてなお遺す所有りとした。乃ち、孝悌及び能従政者を増し四科と為すことを奏し,事は施行された。また、雄の前は挙吏を公府に於いて先に試して議し、また端門に於いてこれを覆した。後に尚書の張盛がこの科を除くことを奏した。瓊はまた上言し、「覆試の作はまさに,澄を以って清濁を洗い,虛濫を覆實するものであります。改革はよろしくありません。」帝は乃ち止めた。(黄瓊伝) と、察挙の一科である孝廉の中にさらに四種の試を設ける上奏をして裁可されている。この四科は光武帝詔勅の四科と対応するものである。また、詔勅は「四科の士」には前提として皆「孝悌清公」の行いが在るべきとしている。「清公」は後漢書注などでは「廉公」と作り、「孝悌廉公」を縮めた謂いが「孝廉」である。 後漢王朝は孝子や廉吏を重んじたが、それは単に人品が孝・廉であれば良いというのではなくて、官吏となる全ての者の人品を孝・廉が覆うことを求めた上で、政事を執る各種の能力・学識があるかを試し、振り分けたのである。 このような四科によって人を得る思想は、異論や官吏社会の根本的な腐敗とせめぎ合いながら、後漢後期まで続いた。 献帝を奉戴し中原を回復した曹操は、動乱収まらぬ時代の権宜の策として唯才を布告し、同時に旧来の察挙制を排除して重要な人事権を自身の一手に収めた。 魏は、漢の官吏の腐敗を反省し九品官人法を定めたが、杜恕は「その人を尽くさず用いれば、才と雖もまた無益。存する所が務める所に非ず、務める所が世の要に非ず」として、当時の風潮を批判する中で四科による選抜を引き合いに出している。 ……今、考功を奏する者は周漢の法為を陳し、京房の本旨を綴って、考課の要を明らかにするものと謂うべきです。(しかし)揖讓の風を崇ぶを以って濟濟の治を興すに於いては、臣のおもいますに、未だ善を尽くさぬものです。 其れ、使して州郡が士を考すと欲すれば、必ず四科に由るものです。みな事効が有りて然る後に察挙し、公府に試辟して民に親しむ長吏と為し、転じて功次を以って郡守に補すものであり、或いは秩を就増し、爵を賜います。これが最も考課の急務であります。……(杜畿伝 子恕) ……と、杜恕は、漢制の四科による察挙と、官についてからの勤務評定である孝課を重んじることを説いた。しかし、結局、「後に考課はついに行われず。」と、漢の人事制度は失われていく。魏晋の交替と中原の喪失、貴族階級の固定化が進んだ東晋代には、孫盛が「喪乱より以後,風教は陵夷し、秀孝の策試は四科の実に乏しい。前に麏が興るは、或いはこの故か乎?」(『晋書』五行中)と嘆くのである。 光禄四行 結。 杜恕の主張した、「その人の能力を尽くさない部署に用いれば才能と言えども無益。その能力の在る所が務める所ではなく、務める所が世情の要にないからである」とは、当時の九品官人法の弊害を踏まえたものであろうか。 漢は孝廉を始めとして孝子と儒学の素養を最も重んじて人材を求め、その弊害が後漢斜陽の一因となったとされるが、それでも一方で、多様な選挙・策試の制度で幅広い人材を得て、これを適所に振り分けようと試みた。 漢の失政を反省して定められた九品官人法を中核とする魏晋の人材登用は、しかしこれもまた、その制度特有の弊害を生んで長い混迷の一因となった。漢代の官吏に求められた基本素養「四科」の盛衰からも、この時代の成り行きの一端を知ることができる。 編集 -
https://w.atwiki.jp/bsr4serihu/pages/17.html
武田漢道場 【幸村 ドラマルート 最終決戦】 ステージ開始 幸村 「とぅわァ、ぬぅォ、むぅォオオアアアアッッ!!」 信玄 「フッフッフッフ…来おったわ!」 「随分と威勢のよい小僧じゃのう… して、何用じゃな?」 幸村 「我は真田源二郎幸村ッ!日ノ本一の兵となるべく 貴殿に挑戦申し入れたき所存ッ!」 信玄 「ウム、なかなかの気骨じゃ!」 佐助 「…………………………」 第二回戦開始 信玄 「フム…早い話がおぬし、道場破りか…!」 幸村 「…如何にも!」 信玄 「腕に覚えがあるのだな!? その意気やよしッ! 存分に来るがよいッ!」 佐助 「…………………………」 第三回戦開始 信玄 「フ! ワシは逃げも隠れもせぬわ 幸村とやら…おぬしの挑戦、受けて立つッ!!」 幸村 「ぅ有難き、幸せェァアアアッッ!!」 佐助 「ねえ…さっきから何やってんの、おたくら…」 第四回戦開始 信玄 「盛れ肉体、荒ぶれ魂! 今ここに、一騎当千の漢となれい!」 最終試練開始 信玄 「来るがいい、幸村とやらァアアアアッッ!!」 幸村 「参りますぞ、おやかたさ…… た、武田殿ォオオオオーーーッッ!!」 信玄 「幸村…ワシは、この時を待ち侘びておった…!」 幸村 「お、お館様…ッ!不肖幸村、己の風林火山を ようやく見出しておりますれば…ッ!」 信玄 「ウム…! なればこそ、おぬしはワシの前に立っておる!」 幸村 「…はッ! 如何にも…ッ!」 信玄 「よくぞ…よくぞ応えた、幸村…ッ!」 幸村 「おや、おや…おや、かた、さぶぁアーーーッ!!」 信玄 「幸村…此れよりも、あらゆるものを師とせよ 謙信、佐助、兵たち…そして、民!」 幸村 「風、林、火、山…この幸村の歩む道に在る 森羅万象そのすべてが、我が師…!」 信玄 「おぬしはおぬしの風林火山(みち)を見出したッ! いざ、臆せず進めいッ!」 幸村 「おや!かた!さむァアアアーーーーーーッ!!」 信玄 「ゆ!き!む!るゥァアアアーーーーーーッ!!」 信玄 「為せば成る…ッ!」 幸村 「為さねば…成らぬぅッ!」
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/174.html
編集 蔣石は、後漢後期の人物。韓遂と共に涼州に割拠していたが、張魯を征討するために迫る曹操に対し、麴演らと共謀して韓遂の首を斬って帰順した。 情報 蔣石 姓氏 蔣 諱 石 本貫地 金城郡? 年表 所属項目(タグ) 人物 後漢 人物 後漢末 出身 金城郡 関連項目・人物 「蔣石」をタグに含むページは1つもありません。 編集 -
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/223.html
編集 山子道は、漢代の人物。囲碁の名人。博物誌が曹操の囲碁の腕前を称える際に、比較として名が挙げられているが、詳細は不明 情報 山子道 姓氏 山 字 子道(?) 本貫地 左馮翊 年表 所属項目(タグ) 人物 後漢 人物 後漢末 出身 左馮翊 技芸 碁 関連項目・人物 「山子道」をタグに含むページは1つもありません。 編集 -
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/271.html
編集 宋奇は、後漢後期の人物。濦強侯であったが、何らかの事件で誅を受けた。妻が譙県曹氏の女であり、事に連座して曹操も一時免官となっていた。 情報 宋奇 姓氏 宋 名 奇 爵位 濦強侯 事跡 年表 所属項目(タグ) 人物 後漢 人物 後漢末 爵歴 列侯 関連項目・人物 「宋奇」をタグに含むページは1つもありません。 編集 -
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/55.html
編集 詹は、省なり。給なり。(応劭) 詹事とは、前漢代に置かれた朝廷の職官である。中宮(皇后の宮)及び太子家を司った。成帝鴻嘉三年に省かれ、その職掌は大長秋に併合される。 また、皇太后の居る長信宮を司る長信詹事が適宜置かれた。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏詹事丞 属官(太子家)太子率更 太子家 太子僕 中盾 衛率 太子廚 太子廐 属官(皇后)中長秋 私府 永巷 倉 廐 祠祀 食官 諸宦官 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 詹事は、故は秦官。漢はこれを継ぐ。 景帝中六年、長信詹事を長信少府と更名する。 成帝鴻嘉三年、皇后の詹事官を省き、大長秋に併合する。 哀帝綏和二年、帝の実の祖母、定陶太后を尊んで恭皇太后とし、生母の丁姫を恭皇后として、左右の詹事を置いた。両者の食邑は長信宮、中宮(皇后宮)の如く。 平帝元始四年、長信少府を長楽少府と更名する。 以後、後漢、魏は置かず。 晋武帝咸寧元年、太子詹事を置いて太子家を掌らせる。太子太傅・少傅は官属を領せず。 廃置を繰り返しながらも長く存続する。 位 一人(*1)、秩二千石。 位、大長秋の上。 職掌 皇后、太子家を掌る。 属吏 詹事丞 一人、秩六百石。 属官(太子家) 太子率更 漏刻を知るを掌る。故に曰く率更。 後漢では太子少傅に属す。 太子家 太子、家を称す。故に曰く家令。(張晏) 後漢では太子少傅に属す。 太子家令 一人、秩八百石。 太子家丞 太子僕 一人? 後漢では太子少傅に属す。 中盾 一人? 秩四百石。 周衛徼道を主る。 後漢では太子少傅に属す。 衛率 一人? 秩千石。 門衛を主る。 後漢では太子少傅に属す。 太子廚 太子廚長 一人。 太子廚丞 太子廐 後漢では太子少傅に属す。 太子廐長 一人。 太子廐丞 属官(皇后) 中長秋 不詳。 私府 蔵銭の府、天子曰く少府、諸侯曰く私府。(顔師古) 後漢では大長秋に属す。 私府令? 私府丞 永巷 後漢では大長秋に属す。 永巷令? 永巷丞 倉 天子の太倉と同様か。 倉長? 倉丞 廐 太子の太子廐と同様か。 廐長? 廐丞 祠祀 天子の祠祀と同様か。 祠祀長? 祠祀丞 食官 太子食官と同様か 食官長? 食官丞 諸宦官 皆屬焉。 所属項目(タグ) 中宮 二千石 大長秋 太子 太子少傅 宦官 皇后 皇太后 皇太子 職官 詹事 長信宮 長楽宮 関連項目・人物 詹事 太子少傅 大長秋 詳説 編集 -
https://w.atwiki.jp/bitacolle7/pages/1772.html
名称:【一騎当千】黄忠漢升 レアリティ:☆5 属性 火 一覧番号 1041 入手先 入手先1:入手先2:入手先3: レベル 1(99) HP 1782(2851) 攻撃力 421(674) 治癒力 87(139) コスト 5 売却価格 ??? 進化必要素材 炎の番犬(進化)ディープ・パール(進化)ハイ・ガーネット(進化)ハイ・ガーネット(進化)秘宝のコハク 進化先 【一騎当千】桃源院最強闘士・黄忠漢升 必殺技:心露石 必要ターン数 15(10) 効果(Lv1) 敵単体に、敵の防御力を無視して火属性の5000ダメージを与える。 効果(Max) 敵単体に、敵の防御力を無視して火属性の10000ダメージを与える。 リーダースキル:特Aランク ラウンド開始時、敵全体に火属性の敵防御力無視5ダメージを与える。
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/47.html
編集 少は、小なり。小故に少府と称す。(応劭) 少府は、朝廷の職官である。九卿の一つに数えられ、現代の大臣に相当する。前漢においては、天子及び宗室を養う、言わば帝室財政を司り、それによって賄われる諸々の衣、食、医や庶務、側近の官署を置いた。 後漢に到ると、財政機能は失われ、側近の官は天子の直属に近くなり、衣食等を司るのみとなる。 目次 目次 歴史 位 職掌 属吏丞 員吏 属官(職属・両漢)太医(前漢) (後漢) 太官(前漢) (後漢) 守宮 上林宛(前漢) (後漢) 若盧獄 属官(後漢に置かれる)鴻徳苑 属官(後漢・文属)侍中 鉤盾果園 永安宮 鴻池 南園 顯陽苑 濯龍園 直里園 胡熟 中蔵府 御府 内者 尚方 祠祀 尚書 符節 御史中丞 蘭臺令史 中常侍 黄門 永巷 掖庭 属官(前漢のみ)湯官 導官 楽府 考工室 左弋 居室 甘泉居室 左司空 右司空 東織 西織 東園匠 胞人 都水 均官 中書謁者令 宦者 所属項目(タグ) 関連項目・人物 詳説 歴史 故の秦官。漢もそれを継ぐ。 王莽新は改めて共工。 中興して名を少府に復す。天子の私用の財源(禁銭)の管理は大司農に移される。 位 (前漢) 卿、一人。秩中二千石。 (後漢) 九卿、一人。秩中二千石。 職掌 (前漢) 山海池澤の税を掌り、以て天子の奉養銭を給共する。その銭を曰く禁銭。以て私養に給し、別れてより藏を為す。古くはみな小府と作る。少は、小なり、故に少府と称す。大司農は軍国の用を給し、少府は以て天子を養うなり。 (後漢) 光武帝、禁銭を大司農に属す。 中服、御諸物を掌る。衣服・宝貨・珍膳の属。 或いは云う、田租・芻稾は以て經用(常用)に供し、凶年、山澤魚塩市の税、少府以て私用に給すなりと。 属吏 丞 (前漢) 六人、秩千石。 (後漢) 一人、 比千石。 員吏 (後漢) 三十四人。 その一人は四科、一人は二百石、五人は百石、四人は斗食、三人は佐、六人は騎吏、十三人は学事、一人は官医。 属官(職属・両漢) 以下四署は、前漢・後漢の双方で少府に直属する。 太医 (前漢) 太医令 一人。 太医丞 一人。 (後漢) 諸医を掌る。 太医令 六百石。 薬丞 一人。 薬を主る 方丞 一人。 藥方を主る。 員吏 十九人。 員医 二百九十三人。 太官 (前漢) 膳食を主る。 太官令 太官丞 七人。 献丞 貢献物を主る。(張延寿伝) (後漢) 御飲食を掌る。 太官令 一人、六百石。(別説に秩千石とも) 太官左丞 一人、秩四百石。 飲食を主る。 太官甘丞 一人、秩四百石。 膳具を主る。また別説に諸甘肥を掌る。 湯官丞 一人、秩四百石。 酒を主る。前漢の湯官令か。 太官果丞 一人、秩四百石。 果を主る。 また一説に、別に外に在って諸果、菜茹を掌るともいう。 員吏 六十九人。 衛士 三十八人。 守宮 守宮令 一人、六百石。 御紙筆墨、及び尚書財用諸物、及び封泥を主る。 守宮丞 一人。 守宮外官丞 二百石。 公府の吏府である(公府の府吏?)。 員吏 六十九人。 上林宛 (前漢) 池監 十人。 別説に籞所の数五とも言う。詳らかではない。 中興して省く。 (後漢) 苑中の禽獣を主る。民居、頗る有り、皆これを主る。その獣を捕え、太官に送る。 上林苑令 一人、秩六百石。 上林苑丞 一人。 上林苑尉 一人。 員吏 五十八人。 若盧獄 (前漢) 兵器を藏し、弩射を主る。詔獄の一つ。庫兵を治め、将相大臣を鞫(きた)むことを主る。 黄門内に寺があり。蠶室を有す。 若盧獄令 若盧獄丞 一人。 若盧郎中 二十人。 (後漢) 中興後省くも、和帝永初九年、また置く。 一説に黄門北寺獄と同一のものとも言う。竇武伝では両者は都内獄と並んで別のものとされる。 また一説に洛陽に二獄有り、一つは若盧、親戚婦女を受けると主るという。 属官(後漢に置かれる) 鴻徳苑 桓帝が置く。少府の属かは不明だが、職は上林苑と相似か。 鴻徳苑令 属官(後漢・文属) 後漢において、ただ文書上のみ少府に属す。 侍中 前漢に於いては加官であり、皇帝に親近する中朝官で、九卿には属さなかった。 (後漢) 無員、秩比二千石。(別説に秩千石)。 『周礼』の太僕は、漢の侍中のごとく、という。 左右に侍し、衆事を贊導し、顧問応対を掌る。 駕の出に法り、則ち多識者一人が参乗し、余はみな乗輿車の後に騎在す。 もとは僕射が一人有り、中興して転じて祭酒と為し、或いは置かず。 鉤盾 (前漢) 近苑囿を主る。 鉤盾令 一人。 鉤盾丞 一人(五人とも)。 鉤盾尉。 二人。 鉤盾僕射 署長 中黄門 (後漢) 諸近池・苑囿・遊觀の処を典す。 鉤盾令 宦者。一人、六百石。 鉤盾丞 一人、三百石。 吏從官 四十人、 員吏 四十八人。 苑中丞 一人、二百石。 苑中離宮を主る。 有署 一人 果園 果丞 一人、二百石。 果園を主る。 永安宮 北宮東北の別小宮の名。園觀を有す。 永安丞 一人、三百石。 鴻池 鴻池、池名。雒陽東二十里に在。 鴻池丞 一人、二百石。 南園 雒水南に在。 南園丞 一人、二百石。 顯陽苑 桓帝延熹二年、置く。 顯陽苑丞 有り。 濯龍園 園の名、北宮に近し。 濯龍監 一人、秩六百石。 直里園 園の名、雒陽城の西南角に在。 直里監 一人、秩四百石。 胡熟 園名か。不詳。 胡熟監 一人。 中蔵府 中興後置く。 中の幣、帛、金銀、諸貨物を掌る。 中蔵府令 一人、六百石。 中蔵府丞 一人。 員吏 十三人。 吏従官 六人。 御府 (前漢) 天子の衣服を主る。 御府令 一人。 御府丞 一人。 御府僕射 署長 中黄門 (後漢) 官婢の作る中衣服、及び補浣の属を典ず。 御府令 宦者。一人、六百石。 御府丞(右丞?) 宦者。一人。 織室丞 宦者。一人。 員吏 七人 吏從官 三十人。 内者 (前漢) 内者令 一人。 内者丞 一人。 内者僕射 署長 中黄門 (後漢) 宮中の布張、諸衣褻物を掌る。 内者令 一人、六百石。 左丞 一人。 右丞 一人。 録事(禄士?) 一人。 員吏 十九人。 尚方 (前漢) 禁の器物を作るを主る。 尚方令 一人。 尚方丞 一人。 尚方僕射 署長 中黄門 (後漢) 上の手工の御刀剣、諸好器物を作るを掌る。 尚方令 一人、六百石。 尚方丞 一人。 員吏 十三人 吏従官 六人。 祠祀 (後漢) 中の諸小祠祀を典ず。 祠祀令 宦者。一人、六百石。 祠祀丞 一人。 従官吏 八人。 騶僕射 一人。 家巫 八人。 尚書 (後漢) 尚書令 一人、千石。 凡そ選署し、及び尚書、曹文書の衆事を奏下することを掌る。 故は公がこれを為し、朝会で下陛奏事する。増秩二千石、故の銅印墨綬を佩くより。 尚書僕射 一人、六百石。 尚書事を署す。令の不在にして則ち衆事を奏下す。封門を主り、廩仮銭穀を授けることを掌る。 献帝、左、右僕射を分け置く。建安四年、榮邵を以って尚書左僕射に為すとの記事が見える。 尚書 六人、六百石。 武帝は、初め尚書四人を置き、分けて四曹と為す。 成帝、尚書を復して三公曹を加え、五人と為す。別説に、加えたのは僕射一人だとも云う。 世祖光武帝、分けて六曹と為し、令一人、僕射一人と合わせてこれを八座と謂う。 三公曹尚書 (前漢) 成帝が立てる。 断獄を主る。 (後漢) 二人。 三公の文書を典す。吏曹尚書を主る。 天下歳尽きれば、集課の事を典す。 常侍曹尚書 (前漢) 公卿の事を主す。 別説で、丞相、御史の事を主るとも、常侍、黄門、御史の事を主るとも。 吏曹尚書 (後漢) 世祖、常侍曹尚書を更名す。 選挙・齋祀を典じ、三公曹に属す。 霊帝末,梁鵠を選部尚書に為すという記事が有る。 二千石曹尚書 (前漢) 郡国、二千石の事を主る。また刺史を主るとも云う。 (後漢) 中都官の水火、盜賊、辭訟、罪眚を掌る。 民曹尚書(前漢では戶曹尚書?) 凡そ吏の上書の事を主る。 功作を繕い治め、監池、苑、囿、盜賊の事を典す。 客曹尚書(前漢では主客尚書?) (前漢) 外国、四夷狄の事を主る。 後に南主客曹尚書と北主客曹尚書に分ける。 (後漢) 天子が猟、駕にいづれば、、御府曹郎これに属す。 尚書左丞 一人、四百石。 文書の期会を掌録する。 吏民の章報及び騶伯史を主る。 臺中の綱紀を総典し,統べざる所無し。 尚書右丞 一人、四百石。 印綬を仮し署し、及び紙筆墨の諸財を庫蔵に用いる。 右丞と僕射は、廩借銭穀を授けることを対掌する。 尚書侍郎 三十六人、四百石。一曹ごとに六人有り。 文書を作り起草を主る。 尚書郎 故事には、尚書郎は、令史を以って久しくこれの欠を補う。世祖、改めて孝廉を用い郎と為すことを始める。 尚書郎は、初め三署に従い臺試に詣で、初めて上臺し守尚書郎を称す、中に歳満みちて尚書郎を称し、三年、侍郎を称す。 客曹郎 羌胡の事を治めるを主る。(その治績が)劇なれば二千石、或いは刺史に遷り、その公なれば遷って県令と為る。秩満ちれば占県より去る。詔書あれば銭三万と三臺祖銭を賜い、余官は則ち否。治めること厳かにして一月、公卿、陵廟に準謁して発する。 令史 十八人、二百石。 書を主す。 一曹に三人有り。後(恐らくは和帝永元三年七月)に増やして曹に三人、合わせて二十一人となる。 蘭臺、符節の書簡の精練した能吏から選び為す。 功滿ち未だ嘗て禁を犯さぬ者、以て小県,墨綬に補す。 符節 (前漢) 符節令 一人。 符節丞 一人。 (後漢) 符節臺の率を為し、符節の事を主る。凡そ使を遣わし授節を掌る。 符節令 一人、六百石。 尚符璽郎中 四人。 古くは二人が中に在り、璽及び虎符、竹符の半を主る。 法律に明らかな郎を得るに当たる。 『周礼』掌節に「虎節、龍節が有り、みな金なり。漢の銅虎符、則ちその制なり。」 『周礼』又曰く:「英簜を以てこれに輔す。」干寶曰:「英は、刻書也。蕩は、竹箭也。刻而して書、その使する所の事、以て三節の信を助ける、則ち漢の竹使符者、また則た故事に於いて取る也。」 符節令史 二百石。 書を掌る。 御史中丞 (後漢) 一人、千石。 前漢には御史大夫の属。 中興後、少府に属す。 御史を監し、密かに非法を挙げる。 献帝建安、御史大夫を復し、長史一人を置くも、中丞を領さず。 治書侍御史 二人、六百石。 法律に明るき者を選びこれに為す。凡そ天下諸讞(裁判)の疑事、法律を以ってその是非に当たることを掌る。 侍御史 十五人、六百石。 非法を察挙するを掌る。公卿・羣吏の奏事を受け、違失が有ればこれを挙劾す。凡そ郊廟の祠及び大朝会、大封拜にては、則ち二人が威儀を監し、違失有れば則ち劾奏す。 また、二人が更直(当直)する。 省中に執法し皆百官を糾察し、州郡を督す。 公法府の掾属の高第をこれに補す。初め守を称し、満歳で真を拜す。出でては治劇なれば刺史、二千石と為り、平なれば令に遷補す。 尚書、御史臺、皆、官蒼頭を以て吏と為し、賦舎(賊舍?)を主る。凡そその門戸を守るなり。 蘭臺令史 六人、百石。 書、劾、奏、及び印を掌り、文書を主る。 中常侍 (後漢) 無員、秩千石。後に増秩比二千石。 宦者、左右に侍し、内宮に従いて入り、內衆事を贊導して、顧問応対するを掌る。 黄門 (前漢) 黄門令 黄門丞 一人。 黄門僕射 署長 中黄門 (後漢) 黄門令 宦者、一人、六百石。 省中の諸宦者を主る。禁門を曰く黄闥、中人を以てこれを主らせる、故に號して曰く黄門令。 黄門丞 宦者。一人。 黄門従丞 宦者。一人。 出入の従を主る。 員吏 十八人。 給事黄門侍郎 無員。六百石。 左右に侍従し、給事中を掌る。中外を関通す。及び諸王が殿上(中)に朝見すれば、王を引いて座に就かしめる。 日暮に入り対し、青瑣門に拜す、名を曰く夕郎。 青瑣門は南宮に在す。青瑣とは、戸邊が青鏤也。一曰く、天子門内には眉が有り、格再重、裏青画を曰く瑣。 少帝中平六年、宦人の誅を以て侍中侍郎と改める。士人を置き、禁闈に出入したため。機事頗る露わとなる。王允の奏によりその出入を尚書に比し、賓客を通さず。 小黄門 宦者、無員。六百石。 左右に侍し、尚書の事を受け、上が内宮に在れば、中外を関通し、及び中宮已下の衆事を掌る。諸公主及び王太妃らが疾苦有れば、則ち使してこれを問う。 黄門署長 宦者。一人、四百石。黄綬。 画室署長 宦者。一人、四百石。黄綬。 玉堂署長 宦者。一人、四百石。黄綬。 丙署長 宦者。七人。四百石。黄綬。 以上の署長、おのおの中宮の別処を主る。 中黄門冗従僕射 宦者。一人、六百石。 中黄門の冗従を主る。居して則ち宿衛し、門戸を直守す。出れば則ち騎従し乗輿車を夾む。 宂(冗)は、散なり。散従の官である。 中黄門 (前漢) 奄人(宦者)。禁中に居り、黄門の内に在りて給事する者なり。 (後漢) 宦者、無員、比百石。後に増、比三百石。 禁中の給事を掌る。 永巷 (前漢) 武帝太初元年に、更名して掖廷。 永巷令 永巷丞 一人? 永巷僕射 署長 中黄門 (後漢) 掖廷とは別に置く。官婢、侍、吏を典ず。 永巷令 宦舎、六百石。 右丞 一人。 暴室丞 一人。 員吏 六人。 吏従官 三十四人。 掖庭 (前漢) 武帝太初元年、永巷より更名する。 掖庭令 掖庭丞 八人。 掖庭僕射 署長 中黄門 (後漢) 後宮の貴人、采女の事を掌る。 掖庭令 宦者。一人、六百石。 掖庭左丞 一人 掖庭右丞 一人 暴室丞 一人。 中婦人の疾病者がこの室の治に就くことを主る。その皇后、貴人が罪有れば、またこの室に就く。 吏従官 百六十七人。 待詔 五人。 員吏 十人。 属官(前漢のみ) 前漢にて少府に属しながら、後漢に省、または他へ移動となった部署。 湯官 (前漢) 餅餌を主る。 湯官令 一人。 湯官丞 一人。 (後漢) 太官の下に移り、ただ丞のみと為る。 導官 (前漢) 擇米を主る。 導官令 一人。 導官丞 一人。 (後漢) 中興後、少府の属には無し。大司農の属に導官令が置かれる。 楽府 哀帝綏和二年、省く。 後漢には置かれず。 楽府令 楽府丞 三人。 考工室 作器械を作るを主る。「冬官、考工と為す。」 武帝太初元年、更名して考工。 中興して太僕に転ず。 考工室令 一人。 考工室丞 一人。 左弋 弋射を掌る。 左弋は、地名。 武帝太初元年、更名して佽飛と為す。 中興して省く。 左弋令 一人。 左弋丞 九人。 左弋尉 二人。 居室 武帝太初元年、更名して保宮と為す。 後漢には名が見られず。 居室令 一人。 居室丞 一人。 甘泉居室 武帝太初元年、更名して昆臺と為す。 中興して省く。 甘泉居室令 一人。 甘泉居室丞 五人。 左司空 後漢には名が見られず。 左司空令 一人。 左司空丞 一人。 右司空 後漢には名が見られず。 右司空令 一人。 右司空丞 一人。 東織 成帝河平元年、省く。 東織令 一人。 東織丞 一人。 西織 成帝河平元年、東織を省くに伴い、更名して織室と為る。 中興して御府令の下に移り、ただ丞のみとなる。 西織令 一人。 西織丞 一人。 東園匠 陵内の器物を作るを主る。それは凶器である故に、秘器と称す。 将作大匠下の東園より木材を得る。 後漢には官名が見られず、『礼儀志』下の大喪には「守宮令が東園匠を兼ね」とする。 東園匠令 一人。 東園匠丞 一人。 胞人 胞は庖に同じ。 宰割者(犠牲の肉を切る者)を主掌する。 後漢にて省く。 胞人長 一人。 胞人丞 一人。 都水 『三輔黃圖』は云う、「三輔、みな都水を有すなり」と。 都水長 一人。 都水丞 一人 均官 太僕にも同名の官があり。 均官長 一人。 均官丞 一人。 中書謁者令 漢初、中人には中謁者令があり、武帝が中書謁者令と改め、宦人を当てる。 成帝建始四年、中書の事から宦人を罷め、中謁者令に復し、僕射を省く。 丞 一人。 中書謁者僕射 署長 中黄門 (後漢) 中謁者があるが、祭礼と天子の使者としてのみ名が見える。おそらくは少府に属さず。令長は見られず、僕射がある。 宦者 中興して省く。 宦者令 一人。 宦者丞 七人。 宦者僕射 署長 中黄門 所属項目(タグ) 九卿 卿 少府 禁銭 職官 関連項目・人物 耿紀 待詔 少府 詳説 編集 -
https://w.atwiki.jp/kansangokushi/pages/374.html
編集 畢瑜は、後漢後期の人物。鉅鹿郡の任県長を務めた。袁紹から劉虞に遣わされて、皇帝への即位を薦め説いたが、劉虞は受け入れなかった。 情報 畢瑜 姓氏 畢 名 瑜 官歴 任県長 事跡 年表 所属項目(タグ) 人物 後漢 人物 後漢末 官歴 任長 関連項目・人物 「畢瑜」をタグに含むページは1つもありません。 編集 -